妄想まとめ

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パブリックコメントの募集期間について

最近某県で話題になったパブリックコメントですが、行政手続法においては意見公募手続と呼ばれ、命令等を定める場合には行わなければならないと定められています。(例外あり)
そして、行う場合、公示の日から起算して三十日以上の期間、募集しなければなりません。
もしこの期間を短縮しなければならない理由があるときは、公示の際にそれを示す必要があります。(短縮して理由を示さないパターンは無いはず)


行政手続法:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088#J

意見公募手続
第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
(略)
意見公募手続の特例)
第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
(略)

ではなぜ某県においては30日に満たない、2週間程度の期間かつ理由を示さないパブコメを行えたのでしょうか。
実は、意見公募手続含め、行政手続法の条文の多くは、地方公共団体には原則適用されません。
そのせいで、パブコメについてルールを定めてない自治体があったり、定めていても各自治体によってどういう形で定めているか(条例?要綱?)、どれくらいの期間実施するかがマチマチだったりします。

今までは「どうせ法をコピペしただけの条例がたくさんあるだけだろ」と思ってたのですが、例の件を受けて割とそうじゃない事に気付き、ほかの都道府県がどうなっているか気になったので、調べがてら表にまとめてみました。


Gist:
https://gist.github.com/kazu1130/f2a6b5f7d01272d554a950a919b530e2


自分の住んでる所はどうなっているか、この機会にぜひ確認してみてください。